#E0043 小規模事業場の契約社員の環境改善に、産業医からの正式勧告を有効活用

産業保健活動/産業保健職

安全な労働環境を維持するための産業保健医の価値: ケーススタディ


労働安全衛生ガイドラインは、労働災害を減らすために実施されているが、その効果はその実施状況によって異なります。1970年代、日本では産業安全衛生(ISH)法が成立し、産業保健医(OHP)が職場の安全性を向上させるための勧告を行うことが認められました。2018年にはISH法が改正され、企業にOHPが行った勧告の文書化と記録の保持を義務付けることで、勧告の効果を強化しました。


安全な職場環境づくりにおけるOHPの重要性は認められているものの、従業員数50人未満の中小企業には、社内のOHPを雇用する法的義務はありません。ほとんどの場合、地域産業保健センターから外部の医師がサービスを提供しています。そのため、地域産業保健センターが提供するOHPが変わると、職場検査の継続性に欠ける可能性があります。これは、日本の全企業の96%が中小企業であることを考えると、懸念されるところです。


このレポートでは、著者の一人が中小企業のOHPとしての実体験を紹介し、しばしば遭遇する労働安全ガイドラインが無視される状況について説明します。筆者は、ある会社(A社)の事務所に勤務していたが、その会社から数名の従業員が派遣され、別の会社(P社)が運営する工場で受託作業を行っていました。この工場では、天井走行クレーンの使用、危険な化学薬品の取り扱い、高所作業などを行わなければなりませんでした。P社では、以前から事業所の現場責任者やOHPから勧告を受けていたにもかかわらず、安全面での改善がなされていませんでした。


この違反に気づいた著者は、工場を視察し、P社に安全法遵守のために必要な措置を助言しました。しかし、P社は限られた予算の中で、法律で定められた安全対策を実施することができませんでした。その結果、ISH法の規定に基づき、経営陣に違反が指摘されました。両社のCEOが関与した結果、推奨される安全対策が実施された。


このケーススタディは、OHPが推奨する安全対策の実施を企業に促すための2018年改正の重要性を強調しています。さらに、中小企業の契約労働者や従業員の安全を確保する上で、OHPが重要な役割を担っていることを強調しています。


(注:本記事は原文英語記事からDeepLを用いて自動翻訳したものです)。


 

元のジャーナル記事へのリンク:
https://www.jstage.jst.go.jp/article/eohp/3/1/3_2021-0015-GP/_article/



この記事のタイトル:
Effective use of an occupational health physician’s formal recommendation to improve the environment for contractors at a small-scale workplace



著者:
Kimiyo Mori, Chikage Nagano, Seichi Horie, Motoi Todoroki, Seiji Watanabe



DOI:
10.1539/eohp.2021-0015-GP

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